館林厚生病院『不適切麻酔』訴訟


館林市の館林厚生病院で脱臼の治療を受けた男性が脳梗塞(こうそく)になり、治療後に意識が戻らなかったのは麻酔方法が不適切だったためなどとして、男性側が病院を運営する邑楽館林医療事務組合に約二億八百万円の損害賠償を求めた訴訟が、東京地裁で和解が成立していたことが分かった。双方が同地裁の和解勧告を受け入れ、組合が和解金六千五百万円を支払う形で合意したという。

東京新聞



 
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